民法の改正について②

みなさんこんにちは。調査士のタカハシです。

以前は越境した竹木についてお話ししましたが、今回は共有に関する部分に触れていきたいと思います。

みなさん中でも土地をご親族様と共有名義で所有されていらっしゃる方や、お住まいの家の前面道路が私道のため持分を所有して使用していらっしゃる方も多くいらっしゃるかと思います。

共有は私たちの生活に身近な法律関係だと思います。

その共有に関しても様々な見直しがありましたので、共有物の管理に関して何回かに分けて触れていきたいと思います。

旧民法では共有物に変更を加える場合、その共有者全員の同意が必須条件でした。

しかし共有者が何十人、何百人にも及ぶ共有物にもなりますと全員の同意を得るとなると大変です。

そこで今回の改正では新しく、変更行為であってもその形状又は効用の著しい変更を伴わないものについては、持分の過半数で決定することができるようになりました。(民法251条①、252条①)

条件である形状又は効用の著しい変更を伴わないものとはどこまでのものなのか、これから要注目ですね。

ちなみに、共有土地の分筆登記は上記に該当するとして全員の同意ではなく、共有者の過半数の同意によって申請が可能だそうです。

詳しくは法務省ホームページをぜひご覧になって見てください!

以上、最後までご覧いただきありがとうございます。