民法の改正について①

みなさんこんにちは。調査士のタカハシです。

さて、令和5年4月1日から改正民法が施行されたのはご存じの方も多いと思います。

その中でも、身近なものとして何点かお話しようとおもいます。

みなさんもお隣さんの植生の枝や葉が自分の土地の敷地内に侵入してきて困っているという方もいるのではないでしょうか。

民法では、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは自らその根は切り取ることはできますが、枝が境界線を超えるときはその竹木の所有者に枝を切除してもらう必要があります。(民法233条)(民法233条④)

ただ、人間様々な方がいますから「ウチの土地に入ってきてるオタクのおっきな木の枝が邪魔だし危ないから切ってくれない?」と正当な理由を根拠にお願いしても全く対応してもらえないなんてことはよくあります。

そこで今回の改正では、上記の原則は維持しつつ、下記の条件付きで土地の所有者さんが越えてきた枝を切除できるようになりました。(民法233条③)

  • ①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかからわず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
  • ②竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
  • ③急迫の事情があるとき。

①の相当の期間内とはケースバイケースで変わってくる判断だと思いますし、③の事情もどの程度かつどの様な場合が該当するのか、これから要注目ですね。

いかがでしたでしょうか?ここ数年は報道でも所有者不明の空き家問題の特集をよく目にします。

その影響は経済活動の阻害だけではなく、道路に放置された植生が溢れてきて、結果道幅を狭くし、交通者にとって危険な道路にしてしまうなどみなさんの日常生活に危険を及ぼす可能性すら含みます。

ですので、今回の改正ではそれを防ぐことができる可能性が拡がった改正だったと思います。

以上、最後まで読んで頂きありがとうございました。