民法の改正について③
みなさんこんにちは。調査士のタカハシです。
以前は共有物の管理の範囲について簡単に触れましたが、今回は共有者の中に共有物に変更を加える場合に賛否を明らかにしない人がいる場合です。
共有物の管理行為に対して、賛否を聞いても無関心なのか知らんふりではっきりしてもらえないとすごく困りますよね。共有者同士の仲が険悪で疎遠、、、なんてケースも。
そこで令和5年4月1日に施行された新民法では、下記のように規定されました。
”裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。”(民法252条②)
- 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
- 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
1は共有者の所在がわからない場合です。今回は2の場合ですね。
詳しくは法務省ホームページに記載がありますのでよろしければご覧になってみてください。
最後までご覧頂きありがとうございました。