法定相続情報証明制度をご存じですか

みなさんこんにちは。調査士のタカハシです。

みなさんは法務局でできる手続きとして法定相続情報証明制度があるのはご存知でしょうか。

通常相続手続きにおいて亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類(戸除籍謄本等の束)を手続きを行う際、窓口ごとに出す必要があります。

法定相続情報証明制度はその戸除籍謄本等の束と相続関係を一覧図にしたものを法務局に提出し、登記官に内容を確認してもらい、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえる制度です。

交付してもらえる写しを利用することで、戸除籍謄本等の束に代えて相続手続きに利用することができます。

相続手続きはもちろん、相続税の申告書の添付書類(国税庁に要確認)、各種年金手続において亡くなられた年金受給者との身分関係を確認する書面としても利用できます。

また手数料もかかりませんし、ご自身での申出に不安がある方は、申出人の方の親族、または我々土地家屋調査士はもちろん、弁護士、司法書士、税理士、行政書士、弁理士、社会保険労務士、海事代理士の資格者代理人に委任することも可能です。

ただし下記の点にご注意ください。

  1. 法定相続情報一覧図は再交付の申出が可能ではありますが、申出日の翌年から起算して5年間は保管されますのでその間であれば再交付を申し出ることによって可能であるということ。
  2. 証明制度自体に手数料は掛かりませんが、戸籍謄本等の取得、郵送料などは別途手数料が掛かること。
  3. 亡くなられた方、相続をする方が日本国籍を有しないなど戸除籍謄本等の束を提出することができない場合は制度を利用できないこと。

制度についての詳細は法務局ホームページ、またはお近くの法務局窓口、我々資格者にお気軽にご相談してください。

最後までご覧頂きありがとうございました。