業務案内
土地の売買や建物建築のために敷地の境界を確認するためにはどうすればいい?
一筆の土地を二筆以上の土地に分ける、土地の一部の地目が変わってしまったときはどうする?
土地境界確定測量を実施し、土地の境界を確認した後に土地分筆登記を申請します。
土地の位置を明確にするため現地に境界標識を設置します。
土地の一部の地目が変わってしまった場合は、一部の地目が変更したことによる変更登記と分筆登記を併せて申請します。
畑や田であった場所に家を建築したら?
土地の地目に変更があったことによる土地地目変更登記を申請します。(畑、田などの農地の地目を宅地等に変更する場合は農地転用の許可を得る必要があります。)
自宅など建物を新築した場合、建物の表題登記を申請します。
自宅をリフォームをしたら登記は必要?
建物の構造、床面積に変更があったことを原因とする建物表題変更登記を申請します。
例えば床材のみを張り替えた場合は上記申請は必要ありませんが、屋根材を葺き替えた場合は上記申請を必要とします。
床面積は増えても減っても上記申請を必要とします。(床面積に変更が生じているため。)