相続土地国庫帰属法がもうすぐ施行されます

みなさんあけましておめでとうございます。調査士のタカハシです。

年末年始は有意義な時間をお過ごしになりましたでしょうか。

今回の年末年始は旅行に行かれたり家族や仲間で集まってお過ごしになった方も多いのではないでしょうか。

早いものでもう1月の半分が過ぎようとしています。

あっという間ですね。。。

今年はブログでの情報発信の頻度を上げていきたいと考えております!皆様のお役に立てれば幸いです。

さて、タイトルにある通り相続土地国庫帰属法が令和5年4月27日に施行されます。

相続により望まない土地を取得したけれど管理等の負担が大きく手放したい場合、申請をすることにより土地所有権を国庫に帰属させることができる制度です。

ただし、どんな土地でもというわけではなく定められた要件を満たしているかどうか要件審査があります。

また、仮に申請が通った場合でも申請者に対して10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要となります。

現在長年土地建物の放置による所有者不明は各地で深刻な問題になっています。

ですので、このような制度を設けてもらえること自体は問題解決に対する大きな一歩となりますのでありがたいと感じる反面、正直けっこうハードル高いですよね。。。

土地建物を所有されている方におかれましてはこのような事態を回避するために、所有不動産の処分について日頃から御家族等と話し合っておくことを強くおすすめ致します。

相続土地国庫帰属法についての概要は法務省HPに詳しく掲載されておりますので、よろしければご覧になってください。

以上、最後までご覧いただきありがとうございました。