固定資産税の地目

みなさんこんにちは。調査士のタカハシです。

昨日の大雨で各地に被害が及んでいるようですがみなさまやそのご家族は大丈夫でしたか。

実際に被害にあわれたみなさまに心からお見舞い申し上げます。

さて、誤解されていらっしゃる方がいるのが、固定資産税に記載されている地目と不動産登記法上の地目です。

「毎年くる固定資産税の通知の地目に宅地とあったから登記簿上も宅地になっているとおもっていた。。。」とおっしゃる方とお会いする機会がありました。

紛らわしいのですが、固定資産税は地方税であって、登記簿上の地目に関わりなく現地の現況によって決定されます。

そのため、例えば登記簿上の地目は畑の自己所有の土地に自宅を建て、建物の表題登記は申請したものの、土地の地目の変更登記(畑などの農地の地目を変更する場合は農地転用の許可を得る必要があります。)は申請せずそのままで、いざ相続などが起こったときに初めてご家族の方が気付く場合などが考えられます。

以上のことから、登記簿上の地目は地目の変更登記を申請しなければ原則変更されません。

土地の地目とは別の話になりますが、似たようなことは建物でもあります。

我が家では家族が使っていた鉄骨造の構造物の上に載せて使用していたプレハブ事務所を解体することになったのですが、固定資産税はしっかり取られています。(不動産登記規則第111条にある建物の定義に当てはまらない建造物ですので建物表題登記はできないものです。)

以上のことがありますので、土地建物をお持ちの方は一度ご確認してみてはいかがでしょうか。

*松島町西行戻しの松公園からの一枚*

以上、最後までお読みいただきありがとうございました!