新たに成年となられた方へ

みなさんこんにちは。調査士のタカハシです。

令和4年4月1日に施行されました、民法の改正により成年年齢が18歳に引き下げとなりもうすぐ2か月が過ぎようとしています。

成年となるということは、自分の意思で自由に契約を結ぶことができるということであり、また、締結した契約を未成年であるという理由で取り消すことができなくなるということです。

例えば、早くに相続等の理由により不動産の所有者となり、第三者から「お持ちの土地建物を売ってくれないか。」と取引を持ち掛けられ「売ります。」と本人が承諾すれば売買契約が成立します。

「進学で上京するから都内に部屋を借りたいけど、自分で好きな部屋を借りたい!」とその足で不動産屋さんに出むき単独で賃貸借契約を結ぶことも可能です。

しかし不動産の売買や賃貸は周辺の法律知識なども必要ですので不安要素は多くあると思います。

現在の社会では若くして資産を築いたり、高い能力で大いに活躍されている方々はたくさんいらっしゃるので一概には言えませんが、これから社会に出て頑張ろうとしている若い方々がトラブル等に巻き込まれないため、我々土地家屋調査士にも行政から「契約内容を的確に理解、判断できるよう適切な説明等を行うなどの配慮をお願いしたい」と協力依頼がきております。

新成年となられた皆様、もしこうしたことで何かお悩みになられていることがありましたら、遠慮せず各専門家にご相談ください!そのための専門資格者です!

市役所や法務局等にも窓口で事情を話せば対応してくれます。

新成年となられた皆様のこれからのご活躍を我々土地家屋調査士も応援しています!

以上、最後まで読んで頂きありがとうございました!