所有不動産記録証明制度をぜひご活用ください
みなさんこんにちは。調査士のタカハシです。
2025年2月2日施行の「所有不動産記録証明制度」 は、登記官において、特定の被相続人、所有権の登記名義人が記録されている不動産について一覧的にリスト化し、証明書として交付してもらえる制度 です。
この制度により すべての法務局、地方法務局で請求をすることが可能になり、一括で調べられる ようになりました。
請求できる人は、所有権の登記名義人(法人を含みます。)上記の相続人その他の一般承継人(法人を含みます。)です。
また、代理人による請求も可能となっています。
昨今、相続登記の義務化、所有者不明土地建物等にお悩みになっている方も多いと思われますので、この制度を活用すれば不動産相続時の漏れ等のトラブル回避に役立つと考えます。
制度の詳しい内容、請求方法については、お近くの法務局、地方法務局にぜひお問い合わせしてみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。